高齢者等アパートあっせん事業
事業紹介
- 取り壊し、立ち退きの要求、その他の理由で、新たにアパートをお探しの方に、入居支援制度に協力している不動産店の紹介や、住宅に関する情報提供を行います。
- 仲介手数料の支払いに対する助成制度もあります。
※助成金は、生活保護法の世帯人員別の住宅扶助の限度額を上限とします。
利用できる方
- 高齢者世帯/ひとり親家庭/障害者世帯/子育て世帯/災害被災者/犯罪被害者/DV被害者
助成金支給要件
- 世帯の所得の合計が所得基準額以下であること。
※所得基準額
単身:240万円(扶養親族等が1人増すごとに38万円加算、その他所得控除あり) - 引き続き区内に居住すること。
- 生活保護または支援給付を受給していないこと。
- 過去に当事業の助成金を受けていないこと。
高齢者等入居支援事業
家賃等債務保証
- 民間賃貸住宅への入居または更新の際に、民間の保証会社を利用した方にその保証料の一部を助成します。(上限30,000円)
利用できる方
- 高齢者世帯/ひとり親家庭/障害者世帯/子育て世帯/災害被災者/犯罪被害者/DV被害者
サービスの内容
民間保証会社が連帯保証人の役割をします。
協定を結んでいる民間保証会社を利用すれば、通常の保証料より優遇される場合があります。
【協定を締結した保証会社】
- 日本セーフティー(株)
- フォーシーズ(株)
- (株)Casa(カーサ)
- エルズサポート(株)
- (株)宅建ブレインズ
住宅課相談窓口
助成金支給要件
- 世帯の所得の合計が所得基準額以下であること。
※所得基準額
単身:240万円(扶養親族等が1人増すごとに38万円加算、その他所得控除あり) - 引き続き区内に居住すること。
- 生活保護または支援給付を受給していないこと。
- 過去に当事業の助成金を受けていないこと。
見守りサービス・葬儀の実施・残存家財等の撤去
利用できる方
- 高齢者(単身):自立した日常生活が営める65歳以上の方
- 障害者(単身):身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳もしくは愛の手帳の交付を受けている方
- 区内の民間賃貸住宅に居住していること。
見守りサービス
区への申し込みが必要です。
見守りサービスは、週1回、電話をかけて、安否確認を行う制度です。民間事業者に委託し、支援をしております。
利用料:電話による安否確認(無料)
※このサービスは、高齢者(単身)のみのサービスです。
※介護保険サービス等を利用されている方は利用できません。
葬儀の実施
区での手続き後、杉並区社会福祉協議会への申し込みが必要です。
(1)葬儀の実施は、※親族等がいらっしゃらない方がお亡くなりになった場合、親族に代わって葬儀を行う制度です。
預託金 70,000円
(※預託金は、杉並区社会福祉協議会に支払います。)
(2)火葬後のご遺骨は、葬儀社で5年間お預かりします。
残存家財等撤去
区での手続き後、杉並区社会福祉協議会への申し込みが必要です。
残存家財等撤去は、※親族等がいらっしゃらない方が、お亡くなりになった後に住宅内に残された家財等の片づけを行う制度です。
預託金 50,000円
(※預託金は、杉並区社会福祉協議会に支払います。)
※配偶者及び直系血族又は、傍系血族二親等内(兄弟姉妹まで)の方々がすべてお亡くなりになっていることが必要です。
事業方針
家主が賃貸しやすく、入居者にとっては利用しやすい債務保証サービスの一層の充実を目指し、家賃債務保証会社との連携を促進していきます。
単身高齢者等が住み慣れた地域で住み続けることができるよう、見守りサービスなどの入居支援を、事業者や入居支援団体と連携し、引き続き提供していきます。
高齢者等アパートあっせん事業や入居支援事業など、住宅確保を必要とされる方々への円滑な入居促進策について、居住支援協議会に設置した※「不動産連携専門部会」の中で、引き続き検討していきます。
※東京都宅地建物取引業協会第10ブロック、全日本不動産協会東京都本部中野・杉並支部、東京都不動産鑑定士協会より選出された計10名の委員で構成されている。
高齢者等賃貸住宅改修助成事業
事業内容
この事業は、アパートを所有している方が高齢者や障害者が住みやすいように、アパートのバリアフリー改修を実施した場合、費用の一部を助成し、貸主の経済的な負担を軽減するものです。
対象となる工事
- 住宅改修・住宅設備改修
- (1)手すりの取付け( 2)段差の解消( 3)滑りの防止( 4)浴槽の取替え( 5)流し、洗面台の取替え( 6)便器の洋式化 など
助成金額
- 10万円以上(税抜き)の改修工事を行う場合、工事費用(税抜き)の50%(100万円を上限)を助成します。
助成対象者
- 杉並区内に賃貸用住宅又は空家を所有しており、所有者が特別区民税又は市町村民税を滞納していないこと。
助成対象住宅
- ①建築基準法等に違反する建築物でなく、昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。(確認済証及び検査済証の提出が必要です。)
- ②住宅用火災警報器、消防用設備等が設置され、住戸室の床面積が原則として16㎡以上であること。
助成金支給要件
- 最初の入居者は、高齢者世帯または障害者世帯であること(最初の入居者が退去後も10年間は高齢者世帯及び障害者世帯を入居させること。)で入居者の家賃は、改修前の家賃と同額以下とすること。
賃貸住宅供給促進事業(モデル事業)の実施
事業内容
高齢者・子育て世帯等の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の確保のため、区内の空家等を利活用し、改修事業を行った場合は、杉並区居住支援協議会等より改修経費や事務経費を助成する事業です。
事業実績
- 平成29年度は、杉並区居住支援協議会の事業者選定により、区内に拠点を置く「NPO法人リトルワンズ」による子育て世帯向け住宅1棟の提供を実現しました。
- 空家等利活用セミナーを平成29年7月29日に開催し、空家等利活用モデル事業の説明をNPO法人(2社)により、利活用事例の紹介をしました。
空家所有者や事業者など65名の参加がありました