設立の目的
目的
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年7月6日法律第112号)第51条に基づき、杉並区居住支援協議会を設置し、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭、その他住宅の確保に特に配慮を要する者(「住宅確保要配慮者」という。)に対する民間賃貸住宅への入居の促進及び民間賃貸住宅の供給の促進に関する必要な措置について協議することにより、杉並区における福祉の向上と住みやすい地域づくりに寄与することを目的とします。( 杉並区居住支援協議会会則第1条より抜粋)
会則等
杉並区居住支援協議会会則
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活動内容
入居支援、居住安定確保
高齢者等へのアパートあっせん事業、家賃等債務保証料への一部助成など、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居支援及び居住の安定確保の方策に関すること。
双方向の情報提供
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅情報の提供及び民間賃貸住宅の賃貸人に対する入居希望者等の情報の提供に関すること。
空室・空家の利活用による供給促進
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進のための、利活用モデル事業を実施するNPO法人等への助成など、空室・空家等既存住宅ストックの利活用に関すること。
啓発活動
住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し、賃貸住宅賃貸人や宅建事業者向けのセミナーを行うなど、啓発活動に関すること。
その他の事業の検討・実施
その他、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居促進のために必要な事業の実施に関すること。
構成員
- 横浜国立大学大学院教授
- 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会第10ブロック
- 公益社団法人 全日本不動産協会東京都本部中野・杉並支部
- 公益社団法人 東京都不動産鑑定士協会
- 社会福祉法人 杉並区社会福祉協議会
- 杉並区保健福祉部
- 杉並区都市整備部
- 事務局:杉並区保健福祉部管理課・都市整備部住宅課